自己破産

自己破産とは

自己破産とは裁判所へ申立てを行い借金の支払い義務を免れる手続きです。自己破産をすると不動産や生命保険等一定の財産を処分しなければならない場合もありますが、裁判所の基準を超えない範囲で、生活に最低限必要な財産は手元に残す事ができます。自己破産の場合は資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員などの職業に就く事ができなくなり、借入理由がギャンブル・浪費等の場合は自己破産が認められにくくなります。

自己破産のメリット

  1. ①借金の支払い義務の免除を受ける事ができます。
  2. ②司法書士が介入する事により、業者からの督促を止める事ができます。

自己破産のデメリット

  1. ①自由財産として認められた財産以外は、換金のうえ債権者への配当に回される為、手元に残す事ができません。(※申立裁判所により異なります)
  2. ②信用情報機関に、自己破産したという情報が載る為、登録から約10年間はクレジットカード登録と使用、ローンを組むことが難しくなります。
  3. ③政府が発行している官報という公告文書に載ります。
  4. ④一定の職業につけなくなる職業制限や資格制限が掛ります。例:建設業者・警備業者・士業等
  5. ⑤保証人や連帯保証人が付いている借金がある場合は、その保証人や連帯保証人の返済義務は残ります。

自己破産手続きの種類について

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があります。同時廃止の場合は破産手続きの開始と同時に終了するものです。 条件として、自己破産する方に高額な財産がない場合且つ免責についても破産管財人が調査する必要がない場合に適用されます。

管財事件の場合は裁判所により、破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・処分の上、債権者へ配当をするものです(2回目以降の破産は、管財になる可能性が高くなります)
自己破産する方に高額な財産がある場合免責不許可事由がある場合、個人事業主の場合には管財事件となる可能性があります。

免責不許可事由について

免責不許可事由とは、財産を隠匿や故意的に破損、債権者に対して不利益な処分をする行為や負債理由が浪費や博打等だった場合、裁判所が免責を認めないとされる事由です。下記の事由がある場合には免責が許可されません。

  1. ①債権者を害する目的で財産を隠す行為や故意的に壊す行為、 処分等の行為をした場合
  2. ②過去7年以内に免責や再生の認可を受けた事がある場合
  3. ③負債原因が浪費や賭博(パチンコ・競馬・競輪・競艇等)、FX取引・先物取引・株取引の場合
  4. ④親族や友人、会社等、特定の債権者に対してのみ弁済をした場合
  5. ⑤自己破産手続きにおいて裁判所(管財人)の調査等に対し非協力的な行為や 虚偽の説明をした場合

★免責不許可事由に該当する場合でも事情等を正直に話し反省し更生の可能性を示す事により裁判官の裁量にはなりますが、免責を受けられる可能性があります。

資産として計上されるもの

個人

手持現金 自動車 二輪車 有価証券(株式等) ゴルフ
会員権
※退職金 預金 敷金 社内積立金
社外積立金
貸付金
保険解約返戻金 財形貯蓄 不動産

個人事業主

什器・機材 売掛金

※退職金については、受け取っていない限りにおいては全額ではなく一定割合を資産として計上されます。破産をする事によって、お仕事をやめなければならないわけではございません。

非免責債権について

  1. ①税金、罰金の滞納分
  2. ②不法行為に基づく損害賠償
  3. ③婚姻費用の分担に基づく負担金、養育費等
  4. ④雇用関係に基づく使用人の請求権、預かり金の返還請求権
自己破産手続きの流れ
事務所側 ご相談者様側
相談 相談
受任 委任契約
破産申立て・免責許可申立て 費用の納入
破産手続き開始 管財人との面談
債権者集会期日
免責許可決定 返済義務の免除
免責確定

※裁判官の判断により、裁判所に行って頂く必要があります。

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